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開発行為(都市計画法)

2025年5月1日更新

開発行為について

土地の区画・形・質の変更とは

土地の区画形質の変更とは以下のいずれかに該当する場合です。

区画の変更

公共施設の整備または廃止等(開発道路の整備、水路の付替え等)の必要がある場合。

ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)や公共施設の整備等の必要がないと認められる単なる形式的な区画変更は区画の変更は該当しません。

形の変更

宅地で原則30cmを超える切土または盛土により造成を行う場合。

ただし、建築行為と密接不可分の基礎打ちや土地の掘削は形の変更に該当しません。

質の変更

原則、登記上の『宅地以外(雑種地、畑、田等)』の地目を『宅地』に変更する場合。

ただし、登記上宅地でなくても課税地目で宅地と確認できれば質の変更に該当しません。

細則・条例・手数料

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